講習会
2024年度 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター講習会開催案内
[注意]
群馬県では主に2024年度も2023年度と同じ方式(オンライン講習+会場での試験)となります。また、新たに新規の処分課程が追加になりました。
今年度は1回のみ更新の収集・運搬課程で対面方式(対面講習+会場での試験)を開催します。
受講申し込みはすべてオンラインでの受け付けです。
詳細につきましては、JWセンターのホームページでご確認ください。
群馬県の2024年度(2024年4月1日〜2025年3月31日)
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規及び更新)並びに特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の開催(会場試験日程)につきましては以下のとおり開催いたします。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規及び更新)並びに特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の開催(会場試験日程)につきましては以下のとおり開催いたします。
注意1:試験会場は「前橋問屋センター会館」です。
場所につきましては会場アクセスをご覧ください。
※以下の全ての講習会は、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(以下JWセンター)のWEBサイトからインターネット申込ができます。詳細については、JWセンターのWEBサイトにアクセスして下さい。
※他都道府県の開催情報は下記ホームページよりご覧ください。
●日本産業廃棄物処理振興センター
●日本産業廃棄物処理振興センター
講習会修了証の取扱い
(1)許可申請書の種類と講習会修了の関係
各行政機関(都道府県知事・政令市長)への業の許可申請(行政手続き)における講習会の修了証の取扱いは、おおむね次のとおりです。
※都道府県・政令市によっては、その取扱いが異なる場合があります。講習会の申込みの際に、許可申請先の都道府県・政令市にあらかじめ確認して下さい。
各行政機関(都道府県知事・政令市長)への業の許可申請(行政手続き)における講習会の修了証の取扱いは、おおむね次のとおりです。
※都道府県・政令市によっては、その取扱いが異なる場合があります。講習会の申込みの際に、許可申請先の都道府県・政令市にあらかじめ確認して下さい。
許可申請 の 種類
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該当する講習会の修了証
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新規講習会
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更新講習会
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産業廃棄物
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特別管理産業廃棄物
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産業廃棄物
又は 特別管理産業廃棄物 |
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収集
運搬 |
処分
|
収集
運搬 |
処分
|
収集
運搬 |
処分
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新
規 許 可 申 請 |
産業廃棄物 収集・運搬業 |
○
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○
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注
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産業廃棄物 処分業 |
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○
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○
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|
注
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特別管理産業廃棄物 収集・運搬業 |
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|
○
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|
注
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|
特別管理産業廃棄物 処分業 |
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|
|
○
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|
注
|
|
更
新 許 可 申 請 |
産業廃棄物 収集・運搬業 |
○
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|
○
|
|
○
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|
産業廃棄物 処分業 |
|
○
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|
○
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|
○
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特別管理産業廃棄物 収集・運搬業 |
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|
○
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|
○
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特別管理産業廃棄物 処分業 |
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|
○
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|
○
|
|
変
更 許 可 申 請 |
産業廃棄物 収集・運搬業 |
○
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|
○
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○
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産業廃棄物 処分業 |
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○
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|
○
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○
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特別管理産業廃棄物 収集・運搬業 |
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○
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○
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特別管理産業廃棄物 処分業 |
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○
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○
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注)新規許可申請における更新講習会修了証の例外的取扱いについて
他の行政機関で既に許可を受けている場合で、同内容の新規許可申請をする場合には、 更新講習会修了証の写しと他の行政機関の許可証写しの添付をもって新規講習会修了証に代えることができるとされております。
(2)講習会修了証の行政手続き上の有効期限
修了証の有効期限は原則として講習会修了日から起算して、新規修了証は5年間、更新修了証は2年間とされています。
講習会修了証を許可申請書に添付する場合、講習会修了証には有効期限が設けられています。
多くの自治体では、講習会修了日から起算して、更新講習会修了証は2年間(一部5年間と取扱う行政機関もある)とされています。
よって、行政機関の業許可の有効期限日(許可更新日)を起算日として、前2年間に講習会を受ける必要があります。
他の行政機関で既に許可を受けている場合で、同内容の新規許可申請をする場合には、 更新講習会修了証の写しと他の行政機関の許可証写しの添付をもって新規講習会修了証に代えることができるとされております。
(2)講習会修了証の行政手続き上の有効期限
修了証の有効期限は原則として講習会修了日から起算して、新規修了証は5年間、更新修了証は2年間とされています。
講習会修了証を許可申請書に添付する場合、講習会修了証には有効期限が設けられています。
多くの自治体では、講習会修了日から起算して、更新講習会修了証は2年間(一部5年間と取扱う行政機関もある)とされています。
よって、行政機関の業許可の有効期限日(許可更新日)を起算日として、前2年間に講習会を受ける必要があります。
業の許可申請と講習会受講(修了)の関係( (150KB) |
実施機関等
電話 03-5807-5911 FAX 03-5807-5912 (代表)
電話 03-5807-5913 (教育研修部)
実施協力団体
公益社団法人全国産業資源循環連合会
〒106-0032 東京都港区六本木3-1-17 第2ABビル4F
電話 03-3224-0811 FAX 03-3224-0820
受付機関
全国の産業廃棄物協会
電話 03-5807-5913 (教育研修部)
実施協力団体
公益社団法人全国産業資源循環連合会
〒106-0032 東京都港区六本木3-1-17 第2ABビル4F
電話 03-3224-0811 FAX 03-3224-0820
受付機関
全国の産業廃棄物協会
会場アクセス(前橋問屋センター会館)
前橋問屋センター会館
住所:群馬県前橋市問屋町二丁目二番3
電話:027-251-1175
交通:❖「JR新前橋駅」西口からタクシー約10分
❖ JR新前橋駅西口から群馬中央バス(前橋駅前行き)乗車、
「問屋会館前」下車徒歩約1分
バス時刻表 (189KB) |