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「群馬県廃棄物処理施設の構造及び維持管理等に関する基準」の一部改正
2026-04-06
カテゴリ:行政
重要
1 改正趣旨
環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、「六価クロム」について、令和3年10 月に環境基準値が改正され、令和4年4月から適用された。また、生活環境の保全に関する環境基準の項目である「大腸菌群数」については、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である「大腸菌数」に見直された。
これらの見直しを踏まえ、本基準において、関連する部分及びその他の見直しを要する部分について、改正を行うもの。
2 改正内容(詳細は別添「新旧対照表」のとおり)
(1)排水基準及び地下水基準の改正
水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る基準に合わせ、改正します。
(2)その他
語句修正や表現の見直し等を行います。
3 その他
基準全文は、群馬県ホームページ内「群馬県産業廃棄物情報」に掲載
環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、「六価クロム」について、令和3年10 月に環境基準値が改正され、令和4年4月から適用された。また、生活環境の保全に関する環境基準の項目である「大腸菌群数」については、より的確にふん便汚染を捉えることができる指標である「大腸菌数」に見直された。
これらの見直しを踏まえ、本基準において、関連する部分及びその他の見直しを要する部分について、改正を行うもの。
2 改正内容(詳細は別添「新旧対照表」のとおり)
(1)排水基準及び地下水基準の改正
水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る基準に合わせ、改正します。
(2)その他
語句修正や表現の見直し等を行います。
3 その他
基準全文は、群馬県ホームページ内「群馬県産業廃棄物情報」に掲載






